配偶者控除の壁、ここが変わる!

2017年に行われた税制の改正に基づいて、2018年から配偶者控除の壁が見直されることが決定しました。この改正によって、配偶者控除の壁がどのように変わったのか、そして、どんな働き方をしたら得をするのか、わかりやすく解説します。

配偶者控除とは?

「配偶者控除」というと、“耳にしたことがあるけれど、いったいどのようなものなのかはわからない”という方も多いのではないでしょうか?

「配偶者控除」は、国税庁の規定によると、

  • 民法の規定による配偶者
  • 納税者と生計を一にしている
  • 年間の合計所得金額が38万円以下(給与のみの場合、給与収入が103万円以下)
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと。または白色申告者の事業専従者で無いこと

という条件を満たす配偶者がいる場合に、税制での優遇措置を受けることができるというもの。

分りやすく言い換えると、夫婦どちらかの収入の合計所得金額が38万円以下の場合、収入が高い方の税金を安くするという内容の制度であり、「103万の壁」として知られています。

配偶者控除はどのように変わった?

2017年までは、別名「103万円の壁」といわれていた「配偶者控除の壁」。

税制の改正に伴い、「103万円の壁」が「150万円の壁」に、そして、納税者本人の所得が1220万円を超える場合、控除の対象外となることになりました。

103万円の壁が150万円の壁に

2017年までの税制では、夫婦どちらかの給与収入が103万円以下であった場合、収入が高い方は38万円の所得控除を受けることができていました。この103万円は、基礎控除である38万円と給与所得控除である65万円の合計額であり、所得控除が大きいほど税金が安くなるという仕組みになっています。

また、給与収入が103万円を超えても、一定の要件を満たす場合、141万円までの収入に対しては、段階的に減額になるものの所得控除を受けることができる配偶者特別控除を受けることが可能となっていました。

2018年の改定により、103万円という上限が150万円に引き上げられ、給与収入が150万円以下であれば、配偶者は38万円の所得控除を受けることができることになりました。
また、2017年までは141万円が上限だった配偶者特別控除も限度額が201万円まで引き上げられています。

納税者の所得が1220万円以上の場合、控除の対象外に

2017年までは、配偶者控除の対象外となるのは、配偶者の収入が高い場合とされていましたが、2018年からは世帯主の給与収入が1220万円以上の場合、控除の対象外となる事とされました。

この上限額は、世帯主が自営業者等の場合、合計所得金額が1000万円までとなっています。

配偶者控除の壁が変わって得する人、損する人

2018年から改正された配偶者控除の壁。この改正によって、得する人と損する人とがいるとされています。

得する人

今回の改正では、103万円以上150万円以下の給与収入がある配偶者と1120万円以下の給与所得がある共働き世帯、そして、1000万円以下の事業主と150万円以下の給与収入がある配偶者の世帯の場合、所得税が少なくなる改正となっています。

損する人

一方、世帯主の給与収入が1220万円以上で配偶者が専業主婦の場合、控除が無くなり、年間15万8400円の負担増になります。

また、1000万円以上の所得がある事業主の場合も、配偶者控除の対象外となるため、課税額が増える仕組みとなっています。

配偶者控除の壁が変わっても、他の壁が残る!?

ここまでの話の流れから行くと、世帯主の収入が1000万円以下の場合、150万円まで働いた方が得なのでは?と思う方が多いと思いますが、150万円の壁以外にも、“100万円の壁”“103万円の壁”“130万円の壁”が残っているため、注意が必要です。

100万円の壁

100万円の壁とは、住民税の壁のこと。

住民税は、基礎控除が35万円となっているため、給与所得が100万円を超えた場合、10%の住民税が課税されることになります。

自営業者の場合、65万円の給与所得控除が受けられないため、35万円以上で課税されるため、注意が必要です。

103万円の壁

103万円の壁は、所得税の壁のこと。

給与収入が103万円を超えた場合、5%の税率で所得税が課税されます。

130万円の壁

130万円の壁は、社会保険の壁のこと。

専業主婦、または、130万円以下の年収で働いている場合、世帯主の扶養に入ることができるため、第3号被保険者として世帯主の健康保険に加入しているという方も多いと思います。

扶養に入ることで、国民健康保険と国民年金保険料の支払いが免除されていますが、130万円以上の収入を得た場合、国民健康保険として1か月あたり3000円から5000円、国民年金保険料として1か月あたり16,490円、1年間で約24万円の支払い義務が生じます。

配偶者控除の壁を理解して働こう!

「税制」というと、“難しくてよくわからない”と言う方も多いと思いますが、税制について理解せずに働くと、給与収入は増えているはずなのに手取りが減ってる気がする…。という事態に陥りかねません。

税制をしっかり理解して、各家庭の状況に応じた働き方を考えていきたいですね。